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2025年
12月24日(水)
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県と建協、岩測協で 盛土規制対策で協定締結 行政代執行の対策業務
 県は、県建設業協会(向井田岳会長)、県測量設計業協会(田口敬芳会長)と「宅地造成および特定盛土等規制法に基づく行政代執行時における対策業務に関する協定」を締結した。23日に協定書を取り交わし、不法・危険盛土などを起因とした災害の未然防止のため、本県の体制を強化した。県と両団体との協定は、2026年1月1日から適用される。
 協定締結式には、県土整備部の上澤和哉部長、向井田会長、田口会長が出席。
 上澤部長は「これまでの災害の教訓などを踏まえ、不法・危険盛土に対する迅速な対応が重要だと考えている。本県にとって大変意義深い協定だ。県民の安全・安心な暮らしの確保とともに、建設業、測量設計業の振興にも寄与することに期待している」と述べた。
 向井田会長は「地域建設業は危機管理対応などを含め、地域の守り手として重要な役割を担っている。住民の生命・財産をしっかりと守るため、一体となって取り組みを進めたい」、田口会長は「災害防止の観点から、不法・危険盛土の早期発見と測量調査が重要。協定に基づき測量や地質調査、対策工法の検討などを行うこととなる。UAVなどを活用して、県民の期待に応えたい」と決意を示した。
 建協による協力業務の内容は、災害防止措置を講ずるための重機・資機材等の調達や、災害防止措置に係る工事の実施。岩測協による協力業務の内容は、盛土等の測量・地質調査・安定計算のほか、盛土等の危険度判定に係る調査、対策工法の検討・概算額の算定、災害防止措置工事に係る設計(設計変更を含む)となっている。
 県では、5月23日に盛土規制法に基づく規制区域を指定。規制の開始に伴い、一定規模以上の盛土造成工事には許可が必要となるとともに、規制開始前に造成された盛土においても、災害発生の恐れがある場合には県が土地所有者などに対し、災害防止措置を指導・監督することとなっている。
 県は4月23日に、民間運送事業者3者と不法・危険盛土に係る情報提供に関する協定を締結。今回、土地所有者らが自ら災害防止措置を行わない場合、行政代執行により迅速に災害防止措置を講じる体制を構築するため、協定を締結した。
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