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- 県建設技術振興課 「週単位」の完全週休2日へ県土整備部所管の全工事で本運用 10月1日公告から適用
- 県土整備部は、「週単位」での週休2日の普及を図るため、同部が所管する全ての工事において、「完全週休2日工事(土日)」を標準として発注する。10月1日以降に入札公告する工事から適用する。24年度の完全週休2日の実績が約6割に達したことを踏まえ、モデル工事や試行とはせずに本運用とする。全ての工事で「完全週休2日(土日)」を標準とするが、さまざまな状況に応じて、受注者が発注者との協議の上、「月単位」「通期」を選べることとする。
同部では、週休2日工事実施要領に基づき、17年10月に週休2日工事の取り組みを開始し、建設業における休日の確保の取り組みを進めてきた。24年2月からは、原則全ての工事を「発注者指定型」で発注することとした。同年10月には、「月単位」と「通期」の週休2日工事の運用を始めた。
同部建設技術振興課のまとめによると、24年度に発注かつ同年度内に完成した工事145件のうち、完全週休2日(土日)以上の工事が86件となり、全体の約59%に達している。
同課では、24年度の実績を踏まえ、週休2日の取り組みが広く浸透しつつあると判断。今後は「週単位」の週休2日の普及を図るため、10月1日以降に入札公告する工事において、「完全週休2日工事(土日)」を標準として発注する方針を決めた。
今回の改定では、週休2日の管理単位として、「週単位」を追加する。さらに、「完全週休2日(土日祝)」において、急な降雨などによる休日の振り替えをはじめ、災害対応や地元調整等のやむを得ない事由が発生した際に対象期間から除外する措置に関しても、柔軟な対応の措置を拡大することとしている。
工事の積算に用いる補正係数の取り扱いとしては、「月単位」以上の週休2日工事が対象となる。「通期」の場合の補正係数はなくなる。
10月1日以降に適用する経費の補正係数を見ると、「完全週休2日(土日祝)」または「完全週休2日(土日)」の場合には、労務費1・02、共通仮設費1・02、現場管理費1・03。「月単位(4週8休以上)」では、労務費1・02、共通仮設費1・01、現場管理費1・02。機械経費の補正は削除される。
評価上の取り扱いとして、工事成績評定では、これまでと同様に、「完全週休2日(土日祝)」がプラス2・0点、「完全週休2日(土日)」がプラス1・5点、「月単位(4週8休以上)」がプラス1・0点。明らかに受注者側で週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合には、マイナス2点となる。
総合評価落札方式における加点評価に関しては、施策の浸透が図られてきていることを踏まえて、26年度から「技術提案評価項目A」の「配置予定技術者の要件」での取り組み実績の加点評価が廃止される予定となっている。
同課の吉田直矢技術企画指導課長は、「建設業地域懇談会において、週休2日工事が担い手確保の観点からも非常に有効な取り組みだというご意見をいただいている。一方で、天候に左右されやすい業種として、柔軟な対応を求めるご意見もいただいた」とした上で、「今後、週単位の管理となるが、完全週休2日(土日祝)についても柔軟な措置の適用範囲を拡大していく。休日の確保の取り組みが、一層促進されることを期待したい」と話している。